1955-07-21 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第29号
一つには、前からこれにはそういった法律に制裁規定、罰則規定がございませんので、 ここに入れなかったのと、一つには、本法の助産婦保健婦、看護婦法に、それに身分資格の剥奪のことがございましたから、これに入れなかったのでございます。
一つには、前からこれにはそういった法律に制裁規定、罰則規定がございませんので、 ここに入れなかったのと、一つには、本法の助産婦保健婦、看護婦法に、それに身分資格の剥奪のことがございましたから、これに入れなかったのでございます。
○岡田(修)政府委員 これに対しましては制裁規定罰則はありません。しかし私どもの、船主はこれによつて法律上の義務を十分痛感いたしまするし、実際の措置といたしましては、この金の運用並びに支拂いにつきましては、海員組合と船主協会との間に、強力なる團体契約を結ばしめたい、かように考えます。